2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
様々な方々がオンライン上のプラットフォームに集まって低廉なコストで好きなものを好きなように売り買いするのは、あたかも広場で行われるフリーマーケットのようなものだからです。その意味では、取引プラットフォームは広場の管理者程度の役割を果たすことが求められてきました。
様々な方々がオンライン上のプラットフォームに集まって低廉なコストで好きなものを好きなように売り買いするのは、あたかも広場で行われるフリーマーケットのようなものだからです。その意味では、取引プラットフォームは広場の管理者程度の役割を果たすことが求められてきました。
屋内外での大人数での集会、人口が密度が高い地域における大人数が集まる屋内観光アトラクションの利用、施設・区域外のバー、クラブ、ラウンジ、パチンコ、カラオケ、成人向け施設、理容室、美容室、スパ、マッサージ治療、タトゥーの利用、施設・区域外における屋内外での飲食、ボウリング等の施設・区域外の屋内娯楽施設の利用、多数の出店者がいてソーシャルディスタンスを維持できないフリーマーケットの利用、ソーシャルディスタンス
自由で開かれた市場経済という部分というのは、まさにベルリンの壁が落ちて冷戦が終わって、ワシントン・コンセンサスと、フリーマーケット、オープンエコノミーというものがまさに成長をもたらすんだというふうな考え方が世界的には非常に強くなったわけでありますけれども、その考え方は、実はリーマン・ショックが私はある意味ピークであったかと思います。
○国務大臣(麻生太郎君) これは片山先生お話しのとおりであって、日本の場合、何といってもフリーマーケットというか、法治主義ですし、確固とした民主主義が施行されている安定している政治、政権、そして、加えて生活環境等々、治安等々、これは先進国の中で群を抜いているというようなこともありますが。
他方で、インターネットオークションやフリーマーケットアプリケーション、またそのほかのエスクローサービスは規制の対象外になっております。 このワーキンググループの報告書十八ページには、重大な問題とされるような被害は発生していない、立法事実はない、こういうふうに言い切っているわけでございます。
これを受けまして、現状では、一部のオンラインフリーマーケットにおきまして、マスクの出品が禁止されているところと承知をしております。 消費者庁としても、大臣メッセージの発出でございますとか、QアンドAの周知、広報、それから、全国の消費生活センターに協力依頼文書も発出をいたしまして、マスクの転売禁止に関する消費生活相談に適切に対応ができるようにしたところでございます。
インターネット上のショッピングモール、フリーマーケットサービスなどのプラットフォームが介在する取引の規模が急速に拡大しており、関連する消費者トラブルの発生を抑止し、消費者の利益の擁護、増進を図っていくことは重要な課題であると認識しております。
インターネット上のショッピングモール、フリーマーケットサービスなどのプラットフォームが介在する取引の規模が急速に拡大しており、関連する消費者トラブルの発生を抑止し、消費者の利益の擁護、増進を図っていくことは重要な課題であると認識しております。消費者委員会の提言においては、そうした観点から、適切な情報提供を進めることを始めとして、行政機関の果たすべき役割が示されていると理解しております。
ただ、FeliCaの方が進んでいたのになぜQRだというのはあるとは思いますが、しかし、FeliCaはあの端末が要りますので、あの端末を、例えば個人同士であれを持つべきかというとちょっと違うと思いますし、例えばフリーマーケットのところで一々用意するというのは変なので、個人間決済に対してQRが出てくるのも非常にありかなというふうに私は市場を見ています。
○もとむら委員 最後の質問になりますが、フリーマーケットのアプリにおける消費者トラブルについて、一点お伺いいたします。 消費者契約法や特定商取引法は、売り手が個人であるときには規制の対象外であるということは承知をしているわけでありますが、近年、フリーマーケットアプリの利用が拡大する中、個人間の取引トラブルが増加しています。
フリーマーケットで売ったってそうなるわけでしょう。それを買い取るとやったら、買取りに来た業者は古物営業法の対象になってくるわけですよ。それを古物営業法の規制にも当たらないと言うと。それは、古物営業法の規制対象にすると景品換金をするときに身分証明などが求められてしまう、そうした規制も掛からないようにするために古物営業法の対象外としているとしか説明のしようがないわけですよね。
これからもその取引量というのは継続的に増大をしていくだろうというふうに見受けられておりますし、これまでのように、例えば、インターネット上の特定の店舗から個人が購入する場合だけでなくて、個人から個人に、いわゆるフリーマーケットであったり個人のオークションのような、従来からありますけれども、こういった業態がどんどん普及していく、拡大していく可能性もあると思います。
一方で、フリーマーケットサイトは自主規制で済む。そこに危険度の違いがないのであれば、なぜ規制を同列にしないのか。ちょっとよくわからない点がありますけれども、時間が来ましたので、最後の質問に入らせていただきたいというふうに思います。
次に、ネットフリーマーケット、フリマアプリの市場はどうなっているか、大手はどこか、その市場占有率がどのくらいか、その辺わかりますか。
○山下政府参考人 現在、各地でフリーマーケットというのが行われてございますけれども、今回の法改正によって規制が変わるのかということでございます。 フリーマーケットの参加者が古物の売却のみを行う場合には、古物営業には該当しないため、古物商の許可をする必要はございません。
法令上では、既に古物となっている物品を購入して売却する行為は古物営業に該当する、そういうふうになっていますが、やはりネットオークションやフリーマーケットで、個人でも、単発的に出品する場合は別としても、反復継続的に大量に出品するのであれば古物商のきちんと許可を得て、許可証を得て、盗品に関する義務などを負うべきだというふうに考えますが、やはり国としての一定の判断基準が求められる時期に来ているかというふうに
フリーマーケットアプリですとかフリーマーケットサイトにおける盗品の出品、これも幾つも見られます。これの実態の把握、また業界との連携など、どのようになっているんでしょうか。
○田村智子君 これ、デパートなどで行うときにはそのデパートがやっぱり一定目配りができるというふうに思うんですけれども、これ、フリーマーケットというふうになると、本当に様々な業者が集まってくることにもなりますので、是非フリーマーケットとか日曜市、朝市を全体取り仕切っている方々もしっかりこの古物営業法の、今回の法改正も含めて周知徹底がなされるようにお願いをしたいと思う。
シェアリングエコノミー事業者というのは、フリーマーケットで公園を管理しているだけの人だ。では、フリーマーケットをやっている人が何かそこでおかしなものを売ったり犯罪を犯したら、その公園管理者が罰せられるのか。ここの、フリーマーケットの公園管理者まで規制をする、そういうようなものを入れようとしているんじゃないか。私は、本当にそういう切実な声だと思うんですね。
フリーマーケットになっていると。それで、国際市場では輸出国間の競争が激しくて、価格も変動しやすいわけです。輸入価格は一キロ二十七円程度ですから、これ国産の飼料米に価格競争があるとは思えないわけです。現在の飼料用トウモロコシの輸入量は一千万トンです。飼料用米を十一万トンから百十万トンに伸ばすふうになれば、これ飼料用穀物がだぶつくんじゃないのかと。
ここを何とか、それができないという理由になっている規制を緩和して、そういう買い物や入場ができるようにならないか、あるいは、場合によっては、市場には定休日というようなものがあるわけでありますので、その定休日を活用して、例えばその場所でフリーマーケットみたいなものとか、あるいは軽トラ市のようなものとか、そういったようなものに活用することができないか、こういうアイデアをいろいろと模索して、市場の維持存続というものに
明治公園というのは今、休みになるとフリーマーケットなどで本当ににぎわっておりますけれども、今度の建設によって一部移転をする。言ってしまえば、明治公園はなくなる。その後にどうなるかというと、こういうすごいコンクリートの建物ができるんですよ。 あるいは、二枚目お示しください。上が日本青年館前です。
平成十四年に私と仲間二人でフリーマーケットを始めるんです。そのフリーマーケットというのは、その当時ビーズアクセサリーが大変流行しておりまして、それを障害のある息子たちや障害のあるほかのお子さんたちと一緒に作る。でも、彼らは大勢の前で商売というか販売はできないんですね、障害から来る緊張であったり、そういうふうな特性があって。